債務問題や交通事故トラブル、離婚問題など幅広い分野に対応した大阪の法律事務所

ネット法律相談はこちら
フォーゲル綜合法律事務所
トップページ メニュー・料金表 弁護士紹介 事務所のご案内 お問合せ・相談
事務所からのお知らせ
ネットで法律相談
お電話でのご相談:06-6354-5680
携帯サイトはQRコードからが便利です
携帯サイトもご覧になれます。
QRコードをご利用ください。
当事務所は下記の本・サイトにも掲載されています
南森町事務所
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-4-17
千代田第一ビル5F[MAP]

●最寄り駅(徒歩3分圏内です)
 地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅
 JR東西線大阪天満宮駅

JR東西線大阪天満宮駅3番出口より地上に出て、東へ徒歩1分。
堺事務所
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町4-7 材庄ビル4F
[MAP]

●最寄り駅(徒歩5分圏内です)
 南海電鉄高野線 堺東駅

堺東駅下車後、堺市役所・大阪地方裁判所堺支部方面へ。 裁判所正面玄関真正面の白い建物です。
エリア別弁護士ガイド【大阪版】
法律相談ドットコム
リンク
裁判員制度
交通事故問題

交通事故問題の争点

交通事故での争点をあらかじめ知っておくことが重要

任意保険会社が示談交渉を代行しない場合は、自分で相手側との交渉に臨まなければなりません。その際は、何が問題となりうるかをあらかじめ良く知っておく必要があります。さもないと、知らないうちに相手のいいようにされてしまったり、請求できるものをし忘れたり、ということもありえます。特に相手側が保険会社の場合は、個人の交渉では限界があります。損害額が大きい場合は、多少の費用を払っても弁護士に依頼すべきです。知っておいて頂きたいポイントとしては以下のようなものがあります。

「損害」には何が含まれるの?
損害額はいくらか?
損害のうちどれだけを請求できるの?(過失割合)
自分の過失は0じゃないの?
誰が誰に損害賠償を請求できるの?


「損害」には何が含まれるの?
<交通事故の「損害」はいくつかのカテゴリに分けられそれぞれ計算される>
交通事故で損害が発生した場合は加害者に対して損害賠償が請求できます。人身事故の場合はこの「損害」には以下のようなものが含まれます。

  かかった費用に関する
損害
利益が得られなく
なったことに関する損害
精神的損害
ケガのみの場合 ・治療費
・交通費
・介護費等
・休業損害 ・障害慰謝料
後遺症が残った場合 上記に加えて、
・後遺症介護費
上記に加えて、
・後遺症逸失利益
上記に加えて、
・後遺症慰謝料
死亡した場合 ・治療費
・交通費
・葬儀費 等
・死亡逸失利益 ・死亡慰謝料
物損の場合
(主に車)
・修理費用
(買換えが必要な場合は時価)
・代車費用
・その他レッカー代等
・休車損害
(車が営業車で業務ができなくなった場合)
一般的には請求は難しい

ページTOP↑


これらのうちそれぞれが幾らになるかは一律に決まるものではなくケースバイケースです。
詳しく知りたい場合は、当事務所にてご相談して頂くか、各交通事故相談所(「どこに相談すればよいか」参照)に相談してください。

<最終的には双方の合意が必要>
また、損害額がいくらで相手側がいくら払うかは最終的には双方の合意が必要です。
特に相手側に保険会社等プロついている場合は、ご自分で交渉しても妥当な額まで持っていくのは至難の技です。額が大きい場合は弁護士に事件を依頼するのがいいでしょう。
なお実際には、請求できるのは損害総額に相手方の過失割合を掛けたものになります。また、被害者が別のところ(自賠責保険等)から支払を受けていた場合は、この額が差し引かれます。

「損害額」はいくら?
<自営業者の「年収」が争点になる>
損害額はケース・バイ・ケースで判断されます。
とはいえ、事故によって生じた、治療費や交通費、修理代等の実費は妥当な額であればだいたいそのまま損害額に含まれますし、 精神的損害に対する慰謝料も大まかな幅は決まります。
最も難しいのは、事故によって得られなくなった利益、逸失利益の算定です。
逸失利益は事故により本来得られたはずの収入のどれくらいが得られなくなったかを計算します。
そのもとになるのは被害者の年収です。給与所得者の場合は年収はほぼ問題なく決まりますが、問題は自営業者の場合です。 自営業者の場合、税務署に申告した所得と実際の所得がかけ離れていることも少なくありません。たとえばひどい場合ですと、 申告所得100万に対して、実際はその10倍以上の所得がある、というケースもありえます。 逸失利益を計算するにあたって、基準となる年収を申告所得100万で計算してしまうと、失った利益も低く、賠償額も低くなります。 極端な場合、事故の怪我で働けなくなったとしても、1年当たりの賠償額(逸失利益部分)は100万が最大値となります。
「これでは生活はなりたたない」というのが多くの被害者の意見です。

しかし多くの場合、上のような主張は裁判所によって認められることは少ないでしょう。
税務申告の際には節税のために申告所得を少なくしておいて、都合のいいときだけ「それは実態ではない」というのは都合が良すぎる。
国家に対して実態にそぐわない申告をした時点で、それによる不利益もまた甘んじて受けるべきだ、というのが裁判所の立場です。

ページTOP↑



損害のうちどれだけを請求できるの?(過失割合)
<損害額に過失割合を掛けて、交通事故の損害賠償請求可能額が決まる>
損害額が算定された後は、その内、どれだけの割合が誰の責任かを判定することになります。
この割合が「過失割合」で、これに応じて損害額の内、実際に相手側に請求できる額が決まります。
例えば、損害額が100万円であったとして、加害者対被害者の落ち度の割合(「過失割合」)が80%対20%であった場合、 被害者は全損害額から20%を割り引かれて80%を請求できます。つまり、受け取れる賠償額は80万円になります。

<過失割合は複雑で、交通事故では争点になりやすい>
過失割合がどの程度になるかということは賠償額に直接響いてきますので、交通事故の場合は必ずといっていいほど争点になってきます。
過失割合は事故がどういう場所で、どの時間帯に、どう起こったか、加害者は何に乗っていて、どう通行しようとしていたか、被害者は車か歩 行者か自転車か、年齢はどれくらいの人か、どう通行していたか、等多様な要素で複雑に決まります。
詳しく知りたい場合は当事務所にご相談してください。

ページTOP↑



自分の過失は0じゃないの?
<交通事故で過失割合が0になるのは非常にまれ>
交通事故においては、算定された損害額を全額賠償請求できることはまれです。
それは、加害者だけが一方的に悪いというケースは少なく、通常は被害者にもなんらかの落ち度があるからです。
この「落ち度」は自分が十分注意していたかどうかという主観的なものではなく、かなり客観的に事例によって決まります。 そして、完全に過失割合が0%になる可能性があるのは以下に代表されるような非常に限られたケースのみです。

交差点を青信号で通行中、横から信号無視で来た車にぶつけられた
赤信号で信号待ちをしているところを後ろから追突された
横断歩道を青信号で歩行中、赤信号を無視して来た車に轢かれた

これらのケースでは過失割合が0%になる可能性はあります。
しかし、例えば実際は「歩行中」ではなく自転車にのっていた、といったように、少しでもケースが違えば、あなたの側にも何らかの「過失」が認められることになります。

<客観的な過去の事例で決まるため、主観的な主張は認められないことが多い>
これらの事例は長年にわたって裁判所等で研究・蓄積されてかなり確立したものです。
従って、いかに「自分はぶつけられたんだから悪くない」と裁判所で主張したとしても、それらの事例から大きく外れる主張が認められることは残念ながら少ないでしょう。 そういった主観的な基準でひとつひとつ判断していては、毎年100万件も起こる交通事故を明確な基準に従って裁いていくことができなくなるからです。

ページTOP↑



誰が誰に損害賠償を請求できるの?
<基本的には被害者が、相手側の保険会社もしくは加害者本人に請求する>
「誰が」の部分は基本的には被害者本人です。しかし、被害者が子供・未成年の場合は親などの法定代理人が請求します。
また、被害者本人が死亡してしまった場合は相続人が請求することになります。

「誰に」の方は、加害者が任意保険に入っている通常の場合は保険会社が請求先になります。
加害者が任意保険に入っていなかった場合や飲酒運転等のため保険会社が支払いを拒否している場合は加害者本人に請求するのが基本になります。

<加害者以外にも請求できる場合もある>
しかし、加害者に十分な資力がなく、損害賠償額をきちんと払ってもらえるかどうか不安な場合は、直接の加害者以外に対しても損害賠償を請求できるケースがあります。

  1. 運行供用者: 自動車を所有している人や使用する権利を持っている人をこう呼びます。具体的には事故を起こした車の所有者(他人に貸していた場合等)、レンタカー業者、代車の提供者、などです。
  2. 使用者: 従業員が仕事中に事故を起こした場合、被害者は会社に対しても損害賠償を請求できる場合があります。
  3. 加害者の相続人: 事故により加害者が死亡してしまうケースもありえます。この場合は、相続人が死亡した加害者の賠償責任も相続しますので、相続人に対して損害賠償請求ができます。
  4. その他: 未成年が事故を起こした場合は、親がきちんと子供を監督していなかったといえる場合には、親に対して損害賠償請求をできることもあります。

ページTOP↑